インスタグラム広告は消費税の対象外!?自社運用がもたらすメリットとは
ただし、課税売上割合が95%未満の場合は、リバースチャージ方式による申告が必要です。
なぜ消費税が対象外となるのか?
国外取引は、消費税の対象外となりますが、平成27年10月1日に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われました。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
そのため、現在は原則、リバースチャージ方式による申告が必要となりますが、国税庁に以下の記載があり、この場合は申告が不要となります。
ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、
- 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
- 簡易課税制度が適用される課税期間
については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
出展:国税庁 リバースチャージ方式による申告を要する者
つまり、上位要件に収まる者は、当分の間、消費税の対象外ということになります。
代理店への代行運用の場合は消費税が発生します
代理店へ依頼した場合は、国内取引となるため、消費税が発生します。
また、代理店は預かった消費税を納めることになります。
仕分け処理
課税売上割合が95%以上の課税期間であれば、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもならないとなりませんので、税抜きの仕訳になります。
会計ソフトでそのまま、広告宣伝費、適格請求書発行事業者(10%)として、仮払消費税を入れてしまいそうですが注意してください。
自社での広告配信・運用のメリット
- 消費税の節約
- 代理店手数料の削減
自社運用の推奨
代理店に全てを任せてしまうと、手数料が媒体費に充てられるべき資金を圧迫し、結果として獲得単価(CPA)の悪化に繋がりかねません。
全国どこでも対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。