インスタグラム広告は消費税の対象外!?自社運用がもたらすメリットとは
インスタグラム広告は、Meta社が提供する海外サービスであり、多くの場合、消費税の対象外となります。
課税売上割合が95%以上、または簡易課税制度の適用を受ける場合、消費税を支払う必要はありません。
ただし、課税売上割合が95%未満の場合は、リバースチャージ方式による申告が必要です。
なぜ消費税が対象外となるのか?
国外取引は、消費税の対象外となりますが、平成27年10月1日に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われました。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
そのため、現在は原則、リバースチャージ方式による申告が必要となりますが、国税庁に以下の記載があり、この場合は申告が不要となります。
ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、
- 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
- 簡易課税制度が適用される課税期間
については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
出展:国税庁 リバースチャージ方式による申告を要する者
つまり、上位要件に収まる者は、当分の間、消費税の対象外ということになります。
代理店への代行運用の場合は消費税が発生します
代理店へ依頼した場合は、国内取引となるため、消費税が発生します。
また、代理店は預かった消費税を納めることになります。
仕分け処理
課税売上割合が95%以上の課税期間であれば、「特定課税仕入れ」として申告する必要はありませんが、仕入税額控除の対象になりませんので注意が必要です。
会計ソフトでそのまま、広告宣伝費、適格請求書発行事業者(10%)として、仮払消費税を入れてしまいそうですが注意してください。
自社での広告配信・運用のメリット
- 消費税の節約
- 代理店手数料の削減
自社でインスタグラム広告を運用することには、消費税の節約だけでなく、代理店手数料の削減もメリット。
インスタグラム広告は、リーバイスチャージ方式となるため、消費税の対象外となるケースが一般的というのは先ほど述べましたが、一方で、代理店を介して広告運用を委託すると、国内取引となり、消費税が課されることになります。この場合、代理店はクライアントから預かった消費税を国税に納める責任を負います。
自社運用の推奨
インスタグラム広告を自社で運用することは、ノウハウの蓄積と知見の拡大につながります。
代理店に全てを任せてしまうと、手数料が媒体費に充てられるべき資金を圧迫し、結果として獲得単価(CPA)の悪化に繋がりかねません。
インスタグラム広告を自社運用したい、と言う要望を多く頂いております。
当社は、自社内での運用に挑戦したい、難しくてあきらめてしまったという方向けに、導入支援を行うことが可能です。
全国どこでも対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。